【2020診療報酬改定】短冊を読もう! その②<重症度、医療・看護必要度>

昨日から始まりました短冊を読もうシリーズですが、今回は重症度、医療・看護必要度です。

病院収益の大部分を占める入院医療、その中でも核となる入院料の部分。

前回の改定では上手くいかなかった7対1のふるい落としですが、今回は結構な数をふるい落としにかかっています。

厚労省の試算ではおよそ1/3が条件を満たせないとしています。

まだすべての条件が明らかになったわけではありませんが、十分シュミレーションできる状況ですので検討、分析を進めていきましょう。

ごまお

看護必要度は最大のポイントのひとつ

【2020診療報酬改定】短冊を読もう! その②<重症度、医療・看護必要度>

 

結論

看護必要度Ⅱへの流れは加速していきます。

<ポイント>

急性期1:看護必要度I・31% 看護必要度II・29%

 

急性期2:看護必要度I・28% 看護必要度II・26%

 

急性期3:看護必要度I・25% 看護必要度II・23%

 

急性期4:看護必要度I・22% 看護必要度II・20%

■すでに承知のとおり公益裁定にて基準値が決定しています


一般病棟入院基本料 (急性期一般入院料1~6に限る)又は特定 機能病院入院基本料(一般病棟7対1に限る)の届出を行う保険医療機関であって、許可病床数400床以上のものについて、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件とする。

■上記の医療機関については必要度Ⅱが必須となります


重症度、医療・看護必要度Ⅰの「救急搬送後の入院」について、 評価期間を入院後5日間に見直す。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて、入院日に救急医療管理加算1若しくは2又は夜間休日救急搬送医学管理料を算定する患者を、入院後5日間評価の対象とする。

■救急搬送後の入院についての取り扱いが必要度Ⅰと必要度Ⅱで異なることになります


専門的な治療・処置のうち「免疫抑制剤の管理」について、注射剤に限り評価の対象とする。

■内服薬は除外されます


重症度、医療・看護必要度のC項目について、評価期間を見直す。

(新設)

 

23 別に定める検査(2日間)

24 別に定める手術(6日間)

■ここは現時点では不明部分


重症度、医療・看護必要度のA項目(専門的な治療・処置のうち薬剤を使用するものに限る。)及びC項目について、重症度、医療・看護必要度Ⅰにおいても、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価とする。

■必要度Ⅰも一部はEFファイルから使うということです


重症度、医療・看護必要度の基準について、「B14又はB15に該当 する患者であって、A得点が1点以上かつB得点が3点以上」の基準を削除する。

■基準②がなくなります


急性期一般入院料2及び3について、重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いた場合も届け出られるよう見直す。

■必要度Ⅰでも入院料1→2、3への変更が可能に


看護職員の負担軽減の推進の観点から、重症度、医療・看護必要度についてB項目の評価方法を見直し、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価とするとともに、根拠となる記録を不要とする。(特定集中治療室用・ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係 る評価票の評価方法についても同様の対応を行う。)

■看護師の負担軽減へ


ごまお

前回改定にて基準②によって大きく基準値アップしたところが逆に今回苦しい。今回は完全にピンポイントに狙ってきているので、影響ある病院とそうでない病院の差が明確にでる。

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